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農業保険法施行規則 第179条(保険関係の成立についての申込み)

  1. 保険資格者は、法第百七十七条第一項の規定による申込みをするときは、保険期間の開始前で事業規程で定める日までに、申込書に次に掲げる書類(第四号に掲げる書類にあっては青色申告書を提出する期間が保険期間の開始の日の属する年の前年のみである者に限り、第五号に掲げる書類にあっては第百八十三条第一項に規定する期間において営農不能年がある者に限る。)を添付して全国連合会に提出しなければならない。ただし、第一号及び第三号に掲げる書類のうち保険期間の開始の日の属する年の前年のものにあっては確定申告をした後、遅滞なく、提出しなければならない。
  2. 一過去における農業収入金額(保険期間の開始の日の属する年の前年における農業収入金額を含む。)に関する書類
  3. 二農業経営に関する計画に関する書類
  4. 三青色申告書(青色申告決算書を含む。)の写し
  5. 四保険資格者の青色申告の承認の通知(所得税法第百四十六条又は法人税法第百二十四条の規定に基づき税務署長が承認の処分をする旨を通知する書面をいう。)の写し
  6. 五営農不能年に該当する事実を証明する書類
  7. 2.保険資格者は、法第百七十七条第一項の規定による申込みにより成立した保険関係に係る保険期間の満了日の翌日以降に保険期間が開始する保険関係の全てについて、それぞれの保険期間の開始前で事業規程で定める日までに、同項の規定による申込みをしない旨の申出がないときに当該申込みがあったものとする特約をすることができる。
  8. 3.前項の特約をした保険資格者にあっては、第一項の規定にかかわらず、それぞれの保険期間に係る同項第二号に掲げる書類を、当該保険期間において確定申告をした後、遅滞なく、提出しなければならない。ただし、当該確定申告をするまでに保険事故が発生した場合にあっては、法第百八十七条において準用する法第百三十条(第一号を除く。)の規定による通知と同時に当該書類を提出しなければならない。
  9. 4.第一項及び前項の規定により提出すべきものは、電磁的記録をもって提供することができる。

この条文の基本情報

保険関係の成立についての申込みとは何ですか?

定義保険関係の成立についての申込みとは、農業保険法施行規則第179条に定められた規定で、「保険資格者は、法第百七十七条第一項の規定による申込みをするときは、保険期間の開始前で事業規程で定める日までに、申込書に次に掲げる書類(第四号に掲げる書類にあって…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法施行規則第179条(保険関係の成立についての申込み)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業保険法施行規則第179条の条文原文は「保険資格者は、法第百七十七条第一項の規定による申込みをするときは、保険期間の開始前で事業規程で定める日までに、申込書に次に掲げる書類(第四号に掲げる書類にあって…」で始まります。
  3. 農業保険法施行規則第179条は第四章 農業経営収入保険事業に置かれています。
  4. 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
  5. 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法施行規則第179条の前の条は農業保険法施行規則第178条です。
  7. 農業保険法施行規則第179条の次の条は農業保険法施行規則第180条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第179条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063
  • 本サイト収録農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第179条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/179

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