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農業保険法施行規則 第187条(農業収入金額の算定方法)

  1. 法第百七十九条第三項の農業収入金額は、農林水産大臣が定める準則に従い、対象農産物等の販売金額、事業用消費の金額及び保険期間の期末において有する棚卸高の合計金額から保険期間の期首において有する棚卸高を控除した金額とする。
  2. 2.前項の規定により農業収入金額を算定する場合には、次に掲げるものを対象農産物等の販売金額に含めるものとする。
  3. 一砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第十九条第一項の交付金
  4. 二砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第三十三条第一項の交付金
  5. 三畜産経営の安定に関する法律第四条各号の生産者補給交付金又は生産者補給金及び同法第十四条の集送乳調整金
  6. 四担い手経営安定法第三条第一項各号の交付金
  7. 3.法第百八十一条の被保険者の保険期間中の農業収入金額は、第一項の規定にかかわらず、第百九十九条の準則に従い、第百七十五条第九項の申出に係る調整その他一定の調整を加えて算定するものとする。

この条文の基本情報

農業収入金額の算定方法とは何ですか?

定義農業収入金額の算定方法とは、農業保険法施行規則第187条に定められた規定で、「法第百七十九条第三項の農業収入金額は、農林水産大臣が定める準則に従い、対象農産物等の販売金額、事業用消費の金額及び保険期間の期末において有する棚卸高の合計金額か…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法施行規則第187条(農業収入金額の算定方法)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業保険法施行規則第187条の条文原文は「法第百七十九条第三項の農業収入金額は、農林水産大臣が定める準則に従い、対象農産物等の販売金額、事業用消費の金額及び保険期間の期末において有する棚卸高の合計金額か…」で始まります。
  3. 農業保険法施行規則第187条は第四章 農業経営収入保険事業に置かれています。
  4. 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
  5. 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法施行規則第187条の前の条は農業保険法施行規則第186条です。
  7. 農業保険法施行規則第187条の次の条は農業保険法施行規則第188条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第187条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063
  • 本サイト収録農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第187条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/187

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