農業保険法施行規則 第201条(委託することができる業務)
- 法第百八十八条第一項の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
- 一農業経営収入保険(法第百八十二条第一項の特約を含む。)の引受けに係る業務(保険関係の成立についての申込みの承諾の決定に係るものを除く。)
- 二保険金又は特約補塡金の支払に係る業務(保険金又は特約補塡金の額の決定に係るものを除く。)
- 三法第百八十二条第一項第一号の積立金の受領に係る業務
- 四事務費の徴収に係る業務
- 五農業経営収入保険事業の実施に必要な調査に係る業務
- 六保険事故の発生の防止に係る業務
この条文の基本情報
委託することができる業務とは何ですか?
定義委託することができる業務とは、農業保険法施行規則第201条に定められた規定で、「法第百八十八条第一項の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行規則第201条(委託することができる業務)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農業保険法施行規則第201条の条文原文は「法第百八十八条第一項の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。」で始まります。
- 農業保険法施行規則第201条は第四章 農業経営収入保険事業に置かれています。
- 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
- 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行規則第201条の前の条は農業保険法施行規則第200条です。
- 農業保険法施行規則第201条の次の条は農業保険法施行規則第202条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第201条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063 - 本サイト収録
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第201条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/201