農業保険法施行規則 第202条の2(業務を委託することができる法人)
法第百八十八条第一項第三号の農林水産省令で定める法人は、農業経営収入保険事業に係る業務のうち、保険料の徴収に係るもの、資金の貸付けに係るもの(貸付けの決定を除く。)及び第二百一条各号に掲げる業務の全部又は一部について、その業務を適正かつ円滑に遂行し得る能力のある者とする。
この条文の基本情報
業務を委託することができる法人とは何ですか?
定義業務を委託することができる法人とは、農業保険法施行規則第202条の2に定められた規定で、「法第百八十八条第一項第三号の農林水産省令で定める法人は、農業経営収入保険事業に係る業務のうち、保険料の徴収に係るもの、資金の貸付けに係るもの(貸付けの決定を除く…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行規則第202条の2(業務を委託することができる法人)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農業保険法施行規則第202条の2の条文原文は「法第百八十八条第一項第三号の農林水産省令で定める法人は、農業経営収入保険事業に係る業務のうち、保険料の徴収に係るもの、資金の貸付けに係るもの(貸付けの決定を除く…」で始まります。
- 農業保険法施行規則第202条の2は第四章 農業経営収入保険事業に置かれています。
- 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
- 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行規則第202条の2の前の条は農業保険法施行規則第202条です。
- 農業保険法施行規則第202条の2の次の条は農業保険法施行規則第203条です。
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- 正式書式
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第202条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063 - 本サイト収録
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第202条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/202_2