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農業保険法施行規則 第40条(家畜共済の共済目的の基準)

  1. 法第九十八条第一項第二号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる家畜の種類に応じ、当該各号に定める要件に該当することとする。
  2. 一牛出生後第五月の月の末日(農林水産大臣が特定の地域についてその日前の日を定めたときは、その地域については、その農林水産大臣が定めた日)を経過していること。
  3. 二馬出生の年の末日(農林水産大臣が特定の地域についてその日前の日を定めたときは、その地域については、その農林水産大臣が定めた日)を経過していること。
  4. 三種豚出生後第五月の月の末日を経過していること。
  5. 四肉豚(種豚以外の豚をいう。以下同じ。)のうち次号に掲げるもの以外のもの(以下「特定肉豚」という。)出生後第二十日の日(その日に離乳していないときは、離乳した日。次号において同じ。)に達していること。
  6. 五肉豚のうち第百四条に規定するもの出生後第二十日の日に達し、第八月の月の末日を経過していないこと。

この条文の基本情報

家畜共済の共済目的の基準とは何ですか?

定義家畜共済の共済目的の基準とは、農業保険法施行規則第40条に定められた規定で、「法第九十八条第一項第二号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる家畜の種類に応じ、当該各号に定める要件に該当することとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法施行規則第40条(家畜共済の共済目的の基準)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業保険法施行規則第40条の条文原文は「法第九十八条第一項第二号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる家畜の種類に応じ、当該各号に定める要件に該当することとする。」で始まります。
  3. 農業保険法施行規則第40条は第一款 通則に置かれています。
  4. 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
  5. 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法施行規則第40条の前の条は農業保険法施行規則第39条です。
  7. 農業保険法施行規則第40条の次の条は農業保険法施行規則第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063
  • 本サイト収録農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/40

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