農業保険法施行規則 第45条(畑作物共済の共済目的から除外する栽培方法)
法第九十八条第一項第六号の農林水産省令で定める栽培方法は、特定園芸施設(気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設(当該施設に附属する設備を含む。)を除く。)を用いて栽培する方法とする。
この条文の基本情報
畑作物共済の共済目的から除外する栽培方法とは何ですか?
定義畑作物共済の共済目的から除外する栽培方法とは、農業保険法施行規則第45条に定められた規定で、「法第九十八条第一項第六号の農林水産省令で定める栽培方法は、特定園芸施設(気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設(当該施設に附属する設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行規則第45条(畑作物共済の共済目的から除外する栽培方法)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農業保険法施行規則第45条の条文原文は「法第九十八条第一項第六号の農林水産省令で定める栽培方法は、特定園芸施設(気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設(当該施設に附属する設…」で始まります。
- 農業保険法施行規則第45条は第一款 通則に置かれています。
- 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
- 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行規則第45条の前の条は農業保険法施行規則第44条です。
- 農業保険法施行規則第45条の次の条は農業保険法施行規則第46条です。
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- 正式書式
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063 - 本サイト収録
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/45