農業保険法施行規則 第47条(共済目的となる牛の胎児及び子牛の生育の程度)
法第九十八条第二項の農林水産省令で定める生育の程度は、その母牛に対する授精の日から起算して二百四十日以上又はその母牛に対する受精卵移植の日から起算して二百三十三日(その受精卵の発育に要した日数が七日でないことが確認できる場合にあっては、二百四十日から当該日数を差し引いた日数)以上であることとする。
この条文の基本情報
共済目的となる牛の胎児及び子牛の生育の程度とは何ですか?
定義共済目的となる牛の胎児及び子牛の生育の程度とは、農業保険法施行規則第47条に定められた規定で、「法第九十八条第二項の農林水産省令で定める生育の程度は、その母牛に対する授精の日から起算して二百四十日以上又はその母牛に対する受精卵移植の日から起算して二百三十三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行規則第47条(共済目的となる牛の胎児及び子牛の生育の程度)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農業保険法施行規則第47条の条文原文は「法第九十八条第二項の農林水産省令で定める生育の程度は、その母牛に対する授精の日から起算して二百四十日以上又はその母牛に対する受精卵移植の日から起算して二百三十三…」で始まります。
- 農業保険法施行規則第47条は第一款 通則に置かれています。
- 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
- 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行規則第47条の前の条は農業保険法施行規則第46条です。
- 農業保険法施行規則第47条の次の条は農業保険法施行規則第48条です。
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- 正式書式
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063 - 本サイト収録
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/47