農業保険法施行規則 第50条(園芸施設共済の共済目的となる施設園芸用施設)
法第九十八条第四項第一号の農林水産省令で定める施設園芸用施設は、温湿度調節施設、かん水施設、排水施設、換気施設、炭酸ガス発生施設、照明施設、しゃ光施設、自動制御施設、発電施設、病害虫等防除施設、肥料調製散布施設、養液栽培施設、運搬施設、栽培棚及び支持物とする。
この条文の基本情報
園芸施設共済の共済目的となる施設園芸用施設とは何ですか?
定義園芸施設共済の共済目的となる施設園芸用施設とは、農業保険法施行規則第50条に定められた規定で、「法第九十八条第四項第一号の農林水産省令で定める施設園芸用施設は、温湿度調節施設、かん水施設、排水施設、換気施設、炭酸ガス発生施設、照明施設、しゃ光施設、自動制御…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行規則第50条(園芸施設共済の共済目的となる施設園芸用施設)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農業保険法施行規則第50条の条文原文は「法第九十八条第四項第一号の農林水産省令で定める施設園芸用施設は、温湿度調節施設、かん水施設、排水施設、換気施設、炭酸ガス発生施設、照明施設、しゃ光施設、自動制御…」で始まります。
- 農業保険法施行規則第50条は第一款 通則に置かれています。
- 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
- 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行規則第50条の前の条は農業保険法施行規則第49条です。
- 農業保険法施行規則第50条の次の条は農業保険法施行規則第51条です。
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- 正式書式
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063 - 本サイト収録
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/50