農業保険法施行規則 第58条
市町村が法第百二条第二項の規定により都道府県知事に提出する申請書には、同項の添付書類のほか、共済事業の実施に関する条例及び共済事業の実施計画(当該市町村が共済事業を行っている場合は、共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例及び新たに共済事業の実施区域となる地域に係る共済事業の実施計画)の議決に係る当該市町村の議会の会議録の写し並びに第五十六条第一項の申出書及び同条第二項の申出の事由を明らかにする書面の写しを添付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行規則第58条は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農業保険法施行規則第58条の条文原文は「市町村が法第百二条第二項の規定により都道府県知事に提出する申請書には、同項の添付書類のほか、共済事業の実施に関する条例及び共済事業の実施計画(当該市町村が共済事…」で始まります。
- 農業保険法施行規則第58条は第一款 通則に置かれています。
- 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
- 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行規則第58条の前の条は農業保険法施行規則第57条です。
- 農業保険法施行規則第58条の次の条は農業保険法施行規則第59条です。
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- 正式書式
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063 - 本サイト収録
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/58