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農業保険法施行規則 第74条(家畜共済の事故除外)

  1. 令第十七条第一項の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる包括共済家畜区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
  2. 一搾乳牛又は育成乳牛次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
  3. 一当該共済掛金期間の開始の時において現に飼養する搾乳牛又は育成乳牛の頭数が六頭以上であること。
  4. 二搾乳牛又は育成乳牛につき、当該共済掛金期間の開始前五年間にわたり引き続き養畜の業務を営んだ経験を有すること。
  5. 二繁殖用雌牛、育成・肥育牛、繁殖用雌馬、育成・肥育馬又は種豚当該包括共済家畜区分に係る家畜につき、当該共済掛金期間の開始前五年間にわたり引き続き養畜の業務を営んだ経験を有すること。
  6. 三肉豚(特定肉豚に限る。)次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
  7. 一当該共済掛金期間の開始の時において現に飼養する肉豚の頭数が二百頭以上であること。
  8. 二肉豚につき、当該共済掛金期間の開始前五年間にわたり引き続き養畜の業務を営んだ経験を有すること。
  9. 2.令第十七条第一項の規定による共済事故の一部を共済事故としない旨の申出は、事業規程等で定めるところにより、当該共済掛金期間の開始する二週間前までに、次の各号に掲げる包括共済家畜区分に応じ、当該各号に定める共済事故についてすることができる。
  10. 一搾乳牛又は育成乳牛次に掲げるいずれかの共済事故
  11. 一火災、伝染性の疾病(家畜伝染病予防法第二条第一項に規定する家畜伝染病(同法第六十二条第一項の規定により指定された疾病を含む。)及び同法第四条第一項に規定する届出伝染病に限る。以下同じ。)又は風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による死亡及び廃用以外の死亡及び廃用
  12. 二火災、伝染性の疾病又は風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による廃用以外の廃用
  13. 三第四十九条第一項第五号及び第六号に掲げる場合における廃用
  14. 二繁殖用雌牛又は育成・肥育牛次に掲げるいずれかの共済事故
  15. 一前号イに掲げる死亡及び廃用
  16. 二前号ロに掲げる廃用
  17. 三第四十九条第一項第一号から第三号までに掲げる場合における廃用
  18. 三繁殖用雌馬又は育成・肥育馬第一号イに掲げる死亡及び廃用
  19. 四種豚次に掲げるいずれかの共済事故
  20. 一第一号イに掲げる死亡及び廃用
  21. 二第二号ハに掲げる廃用
  22. 五肉豚(特定肉豚に限る。)火災、伝染性の疾病(家畜伝染病予防法第四条第一項に規定する届出伝染病にあっては、農林水産大臣が指定するものに限る。)又は風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による死亡以外の死亡

この条文の基本情報

家畜共済の事故除外とは何ですか?

定義家畜共済の事故除外とは、農業保険法施行規則第74条に定められた規定で、「令第十七条第一項の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる包括共済家畜区分に応じ、当該各号に定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法施行規則第74条(家畜共済の事故除外)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業保険法施行規則第74条の条文原文は「令第十七条第一項の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる包括共済家畜区分に応じ、当該各号に定めるものとする。」で始まります。
  3. 農業保険法施行規則第74条は第一款 通則に置かれています。
  4. 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
  5. 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法施行規則第74条の前の条は農業保険法施行規則第73条です。
  7. 農業保険法施行規則第74条の次の条は農業保険法施行規則第75条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063
  • 本サイト収録農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/74

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