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農業保険法施行規則 第78条(事務費の賦課の報告手続)

  1. 令第十八条第二項の規定による報告は、賦課金の額及び賦課方法を記載した報告書に事業予定計画及び収入支出の概算を記載した書面を添付し、その正副二通を都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 2.前項の規定は、令第十八条第三項の規定による報告について準用する。この場合において、前項中「報告書に事業予定計画及び収入支出の概算を記載した書面を添付し、その」とあるのは「報告書」と、「都道府県知事」とあるのは「行政庁」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

事務費の賦課の報告手続とは何ですか?

定義事務費の賦課の報告手続とは、農業保険法施行規則第78条に定められた規定で、「令第十八条第二項の規定による報告は、賦課金の額及び賦課方法を記載した報告書に事業予定計画及び収入支出の概算を記載した書面を添付し、その正副二通を都道府県知事に提…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法施行規則第78条(事務費の賦課の報告手続)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業保険法施行規則第78条の条文原文は「令第十八条第二項の規定による報告は、賦課金の額及び賦課方法を記載した報告書に事業予定計画及び収入支出の概算を記載した書面を添付し、その正副二通を都道府県知事に提…」で始まります。
  3. 農業保険法施行規則第78条は第一款 通則に置かれています。
  4. 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
  5. 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法施行規則第78条の前の条は農業保険法施行規則第77条です。
  7. 農業保険法施行規則第78条の次の条は農業保険法施行規則第79条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第78条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063
  • 本サイト収録農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/78

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