農業保険法施行規則 第92条(共済限度額の設定に当たり基準生産金額に乗ずる割合)
法第百三十六条第三項の農林水産省令で定める割合は、百分の九十、百分の八十又は百分の七十の中から組合員又は共済資格者が申し出た割合(第九十九条第二項及び第三項において「共済限度額割合」という。)とする。
この条文の基本情報
共済限度額の設定に当たり基準生産金額に乗ずる割合とは何ですか?
定義共済限度額の設定に当たり基準生産金額に乗ずる割合とは、農業保険法施行規則第92条に定められた規定で、「法第百三十六条第三項の農林水産省令で定める割合は、百分の九十、百分の八十又は百分の七十の中から組合員又は共済資格者が申し出た割合(第九十九条第二項及び第三項にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行規則第92条(共済限度額の設定に当たり基準生産金額に乗ずる割合)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農業保険法施行規則第92条の条文原文は「法第百三十六条第三項の農林水産省令で定める割合は、百分の九十、百分の八十又は百分の七十の中から組合員又は共済資格者が申し出た割合(第九十九条第二項及び第三項にお…」で始まります。
- 農業保険法施行規則第92条は第二款 農作物共済に置かれています。
- 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
- 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行規則第92条の前の条は農業保険法施行規則第91条です。
- 農業保険法施行規則第92条の次の条は農業保険法施行規則第93条です。
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- 正式書式
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063 - 本サイト収録
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/92