医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第22条(個人の権利利益を害するおそれが大きいもの)
法第二十六条の個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして主務省令で定めるものは、匿名加工医療情報等の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態とする。
この条文の基本情報
個人の権利利益を害するおそれが大きいものとは何ですか?
定義個人の権利利益を害するおそれが大きいものとは、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第22条に定められた規定で、「法第二十六条の個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして主務省令で定めるものは、匿名加工医療情報等の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第22条(個人の権利利益を害するおそれが大きいもの)は、日本の医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第22条の条文原文は「法第二十六条の個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして主務省令で定めるものは、匿名加工医療情報等の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態とする。」で始まります。
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第22条は第一節 認定匿名加工医療情報作成事業者及び匿名加工医療情報等の取扱いに関する規制に置かれています。
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則の公布日は平成30年5月7日です。
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第22条の前の条は医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第21条です。
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第22条の次の条は医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第23条です。
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- 正式書式
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000582001 - 本サイト収録
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000582001/22