医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第23条(主務大臣への報告)
- 認定匿名加工医療情報作成事業者は、法第二十六条の規定による報告をする場合には、前条に定める事態を知った後、速やかに、当該事態に関する次に掲げる事項(報告をしようとする時点において把握しているものに限る。第四十五条において同じ。)を報告しなければならない。
- 一概要
- 二漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある匿名加工医療情報等の項目
- 三漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある匿名加工医療情報等に係る本人の数
- 四原因
- 五二次被害又はそのおそれの有無及びその内容
- 六本人への対応の実施状況
- 七公表の実施状況
- 八再発防止のための措置
- 九その他参考となる事項
- 2.前項の場合において、認定匿名加工医療情報作成事業者は、当該事態を知った日から三十日以内(不正の目的をもって行われたおそれがある匿名加工医療情報等の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態においては、当該事態を知った日から六十日以内)に、当該事態に関する前項各号に定める事項を報告しなければならない。
- 3.法第二十六条の規定による報告は、電子情報処理組織(主務大臣の使用に係る電子計算機と報告をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用する方法(電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合にあっては、報告書を提出する方法)により行うものとする。
この条文の基本情報
主務大臣への報告とは何ですか?
定義主務大臣への報告とは、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第23条に定められた規定で、「認定匿名加工医療情報作成事業者は、法第二十六条の規定による報告をする場合には、前条に定める事態を知った後、速やかに、当該事態に関する次に掲げる事項(報告をしよう…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第23条(主務大臣への報告)は、日本の医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第23条の条文原文は「認定匿名加工医療情報作成事業者は、法第二十六条の規定による報告をする場合には、前条に定める事態を知った後、速やかに、当該事態に関する次に掲げる事項(報告をしよう…」で始まります。
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第23条は第一節 認定匿名加工医療情報作成事業者及び匿名加工医療情報等の取扱いに関する規制に置かれています。
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則の公布日は平成30年5月7日です。
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第23条の前の条は医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第22条です。
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第23条の次の条は医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第24条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000582001 - 本サイト収録
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000582001/23