森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第19条(双方居住者の取扱い)
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下この項において「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三条の規定により地方税法の施行地に住所を有しないものとみなして外国居住者等所得相互免除法(個人の市町村民税及び個人の道府県民税に係る部分に限る。)の規定を適用することとされる者については、この法律の施行地に住所を有しないものとみなして第三条及び第七条の規定を適用する。
- 2.租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下この項及び第二十六条において「租税条約等実施特例法」という。)第二条第一号に規定する租税条約が個人の市町村民税及び個人の道府県民税について適用がある場合において、租税条約等実施特例法第六条の規定により地方税法の施行地に住所を有しないものとみなして租税条約等実施特例法(当該租税条約の規定の適用を受ける個人の市町村民税及び個人の道府県民税に係る部分に限る。)の規定を適用することとされる者については、この法律の施行地に住所を有しないものとみなして第三条及び第七条の規定を適用する。
この条文の基本情報
双方居住者の取扱いとは何ですか?
定義双方居住者の取扱いとは、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第19条に定められた規定で、「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第19条(双方居住者の取扱い)は、日本の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に含まれる条文です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第19条の条文原文は「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。」で始まります。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第19条は第四節 雑則に置かれています。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第19条の前の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第18条です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第19条の次の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000003 - 本サイト収録
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431AC0000000003/19