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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第二章 森林環境税

第2条〜第26条・全 26 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第二章 森林環境税は、第2条〜第26条の全 26 条で構成されています。
  2. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第二章 森林環境税が属する森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の法令番号は平成三十一年法律第三号です。
  3. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
  4. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 総則

(定義)

第2条

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一個人の市町村民税地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十四条第一項第一号に掲げる者に対して課する市町村民税(同法第一条第二項において準用する同号に掲げる者に対して課する特別区民税を含む。)をいう。

二個人の市町村民税の均等割均等の額により課する個人の市町村民税をいう。

三個人の道府県民税地方税法第二十四条第一項第一号に掲げる者に対して課する道府県民税(同法第一条第二項又は第七百三十四条第三項において準用する同号に掲げる者に対して課する都民税を含む。)をいう。

四個人の道府県民税の均等割均等の額により課する個人の道府県民税をいう。

五森林環境税に係る徴収金森林環境税並びにその督促手数料、延滞金及び滞納処分費をいう。

六特別徴収森林環境税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、かつ、その徴収すべき税金を納入させることをいう。

七特別徴収義務者特別徴収により森林環境税を徴収し、かつ、納入する義務を負う者をいう。

八地方団体の徴収金地方税法第一条第一項第十四号に規定する地方団体の徴収金をいう。

(納税義務者)

第3条

この法律の施行地に住所を有する個人に対しては、この法律により、国が均等の額により森林環境税を課する。

(非課税)

第4条

国は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、森林環境税を課さない。

一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている者

二障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の当該年度の初日の属する年の前年(次号において「前年」という。)の合計所得金額が百三十五万円を超える場合を除く。)

三前年の合計所得金額が政令で定める金額以下である者

2前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一障害者地方税法第二百九十二条第一項第十号に規定する障害者をいう。

二寡婦地方税法第二百九十二条第一項第十一号に規定する寡婦をいう。

三ひとり親地方税法第二百九十二条第一項第十二号に規定するひとり親をいう。

四合計所得金額地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。

第二節 税率

第五条

第5条

森林環境税の税率は、千円とする。

第三節 賦課徴収等

(賦課期日)

第6条

森林環境税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

(賦課徴収)

第7条

森林環境税の賦課徴収は、この章に特別の定めがある場合を除くほか、住所所在市町村(森林環境税の納税義務者が賦課期日において住所を有する市町村をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)が、当該住所所在市町村の個人の市町村民税の均等割の賦課徴収(地方税法第六条、第七条、第三百十一条、第三百二十一条第二項又は第三百二十三条の規定によるものを除く。)の例により、当該住所所在市町村の個人の市町村民税の均等割及び同法第四十一条第一項の規定によりこれと併せて賦課徴収を行う当該住所所在市町村を包括する都道府県の個人の道府県民税の均等割の賦課徴収と併せて行うものとする。この場合において、同法第十七条の六第一項(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定により賦課決定をすることができる期間については、森林環境税及び個人の市町村民税は、同一の税目に属する地方税とみなして、同条第一項の規定を適用するものとする。

2前項に規定する住所を有する市町村は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける森林環境税の納税義務者については、当該納税義務者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(地方税法第二百九十四条第三項の規定により当該納税義務者を当該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみなして当該納税義務者に個人の市町村民税を課する市町村を含み、同条第四項の規定により当該納税義務者に個人の市町村民税を課することができない市町村を除く。)とする。

(納付又は納入等)

第8条

森林環境税の納税義務者又は特別徴収義務者は、森林環境税に係る徴収金を当該住所所在市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、当該住所所在市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び地方税法第四十二条第一項の規定によりこれと併せて納付し、又は納入する当該住所所在市町村を包括する都道府県の個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と併せて納付し、又は納入しなければならない。

2都道府県は、地方税法第七百三十九条の四第二項の規定により森林環境税に係る徴収金の払込みがあった場合には、当該払込みがあった月の翌月の末日までに、政令で定めるところにより、森林環境税に係る徴収金として払い込まれた額を国に払い込むものとする。

3都道府県は、地方税法第七百三十九条の五第一項又は第二項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。第十三条第二項において同じ。)の規定により森林環境税に係る徴収金を徴収し、又は滞納処分をした場合には、政令で定める期日までに、政令で定めるところにより、森林環境税に係る徴収金として徴収した額を国に払い込むものとする。

(納期限の延長)

第9条

市町村長(特別区長を含む。以下この節において同じ。)が地方税法第二十条の五の二第一項の規定により、又は総務大臣が同条第二項の規定により個人の市町村民税の納期限を延長した場合には、当該納税者又は特別徴収義務者に係る森林環境税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。

(租税条約に基づく申立てが行われた場合における徴収猶予)

第10条

市町村長が地方税法第三百二十一条の七の十三の規定により個人の市町村民税の徴収を猶予した場合には、当該個人の市町村民税の納税義務者に係る森林環境税の徴収についても当該個人の市町村民税に対する当該猶予に係る個人の市町村民税の割合と同じ割合により猶予されたものとする。

(免除)

第11条

市町村長は、次に掲げる者に対しては、政令で定めるところにより、森林環境税を免除する。

一震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により生命、身体又は財産に甚大な被害を受けた者として政令で定める者

二生活保護法の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている者

三失業又は廃業により収入が著しく減少したことその他の政令で定める特別の事情により森林環境税の納付が困難と認められる者

(延滞金の減免)

第12条

市町村長が地方税法第十五条の九、第二十条の九の五、第三百二十一条の二第五項又は第三百二十六条第四項の規定により個人の市町村民税の延滞金額を減免した場合には、当該納税者又は特別徴収義務者に係る森林環境税の延滞金額についても当該個人の市町村民税の延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合により減免されたものとする。

(還付等)

第13条

市町村は、第七条第一項の規定により当該市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び当該市町村を包括する都道府県の個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と併せて徴収した森林環境税に係る徴収金に係る過誤納金がある場合には、当該市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金の還付の例により、遅滞なく、還付しなければならない。

2都道府県は、地方税法第七百三十九条の五第一項又は第二項の規定により当該都道府県の個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び当該都道府県の区域内の市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金と併せて徴収した森林環境税に係る徴収金に係る過誤納金がある場合には、当該都道府県の個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金の還付の例により、遅滞なく、還付しなければならない。

3前二項の規定による森林環境税に係る徴収金に係る過誤納金の還付は、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び地方税法第四十一条第一項の規定によりこれと併せて賦課徴収を行う個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金の還付と併せて行わなければならない。

(過誤納金の都道府県又は国への払込額からの控除等)

第14条

市町村は、前条第一項の規定により森林環境税に係る徴収金に係る過誤納金を還付することとした場合には、政令で定めるところにより、当該過誤納金に相当する額を、地方税法第七百三十九条の四第二項の規定により翌月の十日までに都道府県に払い込むものとされる森林環境税に係る徴収金として納付され、又は納入された額(以下この項及び第三項において「市町村の払込予定額」という。)であって当該過誤納金を還付することとした日の属する月に納付され、又は納入された総額から控除するものとする。ただし、当該過誤納金に相当する額が当該総額を超える場合には、当該超える額に相当する額に達するまでの額を市町村の払込予定額であって当該月の翌月以後の各月に納付され、又は納入されたものの総額から順次控除するものとする。

2都道府県は、前条第二項の規定により森林環境税に係る徴収金に係る過誤納金を還付することとした場合には、政令で定めるところにより、当該過誤納金に相当する額を、第八条第三項の規定により同項に規定する期日までに国に払い込むものとされる森林環境税に係る徴収金として徴収した額(以下この項及び次項において「都道府県の払込予定額」という。)であって当該過誤納金を還付することとした日の属する月に徴収した総額から控除するものとする。ただし、当該過誤納金に相当する額が当該総額を超える場合には、当該超える額に相当する額に達するまでの額を都道府県の払込予定額であって当該月の翌月以後の各月に徴収した総額から順次控除するものとする。

3前二項の規定の適用を受けた過誤納金について返納があった場合その他政令で定める事由が生じた場合には、政令で定めるところにより、当該返納があった額その他政令で定める額に相当する額を、当該返納があった日又は政令で定める事由が生じた日の属する月における市町村の払込予定額又は都道府県の払込予定額の総額に加算するものとする。

(納税管理人)

第15条

地方税法第三百条第一項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該市町村における当該納税義務者に係る森林環境税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。

(処分に関する不服審査等)

第16条

市町村長が第七条第一項の規定により当該市町村の個人の市町村民税及び当該市町村を包括する都道府県の個人の道府県民税と併せて賦課徴収を行う森林環境税に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、地方税法に基づく処分とみなして、同法第一章第十三節の規定を適用する。この場合において、同法第十九条中「地方団体の徴収金に」とあるのは「地方団体の徴収金及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金(第九号及び第十九条の七において「森林環境税に係る徴収金」という。)に」と、同条第九号並びに同法第十九条の七第一項及び第二項中「地方団体の徴収金」とあるのは「地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金」とする。

(犯則事件の調査及び処分)

第17条

森林環境税に関する犯則事件については、個人の市町村民税に関する犯則事件とみなして、地方税法第一章第十六節の規定を適用する。

(賦課徴収に関する報告等)

第18条

市町村長は、政令で定めるところにより、都道府県知事を経由して総務大臣に対し、森林環境税額、森林環境税に係る免除及び滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。

2総務大臣は、必要があると認める場合には、前項に規定するもののほか、市町村長又は都道府県知事に対し、当該市町村又は都道府県に係る森林環境税の賦課徴収に関する事項の報告を求めることができる。

3総務大臣が市町村長又は都道府県知事に対し、森林環境税、個人の市町村民税及び個人の道府県民税の賦課徴収に関する書類を閲覧し、又は記録することを求めた場合には、市町村長又は都道府県知事は、関係書類を総務大臣又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

第四節 雑則

(双方居住者の取扱い)

第19条

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下この項において「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三条の規定により地方税法の施行地に住所を有しないものとみなして外国居住者等所得相互免除法(個人の市町村民税及び個人の道府県民税に係る部分に限る。)の規定を適用することとされる者については、この法律の施行地に住所を有しないものとみなして第三条及び第七条の規定を適用する。

2租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下この項及び第二十六条において「租税条約等実施特例法」という。)第二条第一号に規定する租税条約が個人の市町村民税及び個人の道府県民税について適用がある場合において、租税条約等実施特例法第六条の規定により地方税法の施行地に住所を有しないものとみなして租税条約等実施特例法(当該租税条約の規定の適用を受ける個人の市町村民税及び個人の道府県民税に係る部分に限る。)の規定を適用することとされる者については、この法律の施行地に住所を有しないものとみなして第三条及び第七条の規定を適用する。

(収納の特例)

第20条

第八条第一項の規定により個人の市町村民税及び個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と併せて納付し、又は納入しなければならない森林環境税に係る徴収金の収納の事務については、森林環境税に係る徴収金を普通地方公共団体(特別区を含む。以下この項において同じ。)の歳入とみなして、普通地方公共団体の歳入の収納の事務に関する政令で定める法令の規定を適用する。

2第八条第一項の規定により個人の市町村民税及び個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と併せて納付し、又は納入しなければならない森林環境税に係る徴収金の収納の事務については、森林環境税に係る徴収金を地方団体の徴収金とみなして、地方税法第七百四十七条の六から第七百四十七条の十二までの規定を適用する。

(事務の区分)

第21条

この章の規定により市町村又は都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第五節 罰則

(検査拒否等に関する罪)

第22条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第二百九十八条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

二第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第二百九十八条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

三第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第二百九十八条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

2法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項、次条第四項及び第五項、第二十四条第四項並びに第二十五条第二項において同じ。)の代表者(当該社団又は財団の代表者又は管理人を含む。次条第四項、第二十四条第四項及び第二十五条第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

3法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(脱税に関する罪)

第23条

偽りその他不正の行為により森林環境税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第三百二十一条の五第一項若しくは第二項ただし書又は第三百二十一条の七の六(同法第三百二十一条の七の八第三項において準用する場合を含む。)の規定により徴収して納入すべき森林環境税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかったときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3前項の納入しなかった金額が二百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、二百万円を超える額でその納入しなかった金額に相当する額以下の額とすることができる。

4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第二項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

5前項の規定により第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

6法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第四項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(滞納処分に関する罪)

第24条

森林環境税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽って増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3情を知って前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となったときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

5法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(滞納処分に関する検査拒否等の罪)

第25条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

二第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

三第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

3法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

第25条の2

第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

(秘密漏えいに関する罪)

第26条

森林環境税に関する調査(森林環境税に関する処分についての不服申立てに係る事件の審理のための調査及び森林環境税に関する犯則事件の調査を含む。)若しくは租税条約等実施特例法の規定により行う情報の提供のための調査に関する事務又は森林環境税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者は、これらの事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した場合には、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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