森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第6条(賦課期日)
森林環境税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
この条文の基本情報
賦課期日とは何ですか?
定義賦課期日とは、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第6条に定められた規定で、「森林環境税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第6条(賦課期日)は、日本の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に含まれる条文です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第6条の条文原文は「森林環境税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。」で始まります。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第6条は第三節 賦課徴収等に置かれています。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第6条の前の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第5条です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第6条の次の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第7条です。
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- 正式書式
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000003 - 本サイト収録
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431AC0000000003/6