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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第一節 総則

第2条〜第4条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第一節 総則は、第2条〜第4条の全 3 条で構成されています。
  2. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第一節 総則が属する森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の法令番号は平成三十一年法律第三号です。
  3. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
  4. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第2条

別タブ ↗

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一個人の市町村民税地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十四条第一項第一号に掲げる者に対して課する市町村民税(同法第一条第二項において準用する同号に掲げる者に対して課する特別区民税を含む。)をいう。

二個人の市町村民税の均等割均等の額により課する個人の市町村民税をいう。

三個人の道府県民税地方税法第二十四条第一項第一号に掲げる者に対して課する道府県民税(同法第一条第二項又は第七百三十四条第三項において準用する同号に掲げる者に対して課する都民税を含む。)をいう。

四個人の道府県民税の均等割均等の額により課する個人の道府県民税をいう。

五森林環境税に係る徴収金森林環境税並びにその督促手数料、延滞金及び滞納処分費をいう。

六特別徴収森林環境税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、かつ、その徴収すべき税金を納入させることをいう。

七特別徴収義務者特別徴収により森林環境税を徴収し、かつ、納入する義務を負う者をいう。

八地方団体の徴収金地方税法第一条第一項第十四号に規定する地方団体の徴収金をいう。

(納税義務者)

第3条

別タブ ↗

この法律の施行地に住所を有する個人に対しては、この法律により、国が均等の額により森林環境税を課する。

(非課税)

第4条

別タブ ↗

国は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、森林環境税を課さない。

一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている者

二障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の当該年度の初日の属する年の前年(次号において「前年」という。)の合計所得金額が百三十五万円を超える場合を除く。)

三前年の合計所得金額が政令で定める金額以下である者

2前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一障害者地方税法第二百九十二条第一項第十号に規定する障害者をいう。

二寡婦地方税法第二百九十二条第一項第十一号に規定する寡婦をいう。

三ひとり親地方税法第二百九十二条第一項第十二号に規定するひとり親をいう。

四合計所得金額地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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