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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第2条(定義)

  1. この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一個人の市町村民税地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十四条第一項第一号に掲げる者に対して課する市町村民税(同法第一条第二項において準用する同号に掲げる者に対して課する特別区民税を含む。)をいう。
  3. 二個人の市町村民税の均等割均等の額により課する個人の市町村民税をいう。
  4. 三個人の道府県民税地方税法第二十四条第一項第一号に掲げる者に対して課する道府県民税(同法第一条第二項又は第七百三十四条第三項において準用する同号に掲げる者に対して課する都民税を含む。)をいう。
  5. 四個人の道府県民税の均等割均等の額により課する個人の道府県民税をいう。
  6. 五森林環境税に係る徴収金森林環境税並びにその督促手数料、延滞金及び滞納処分費をいう。
  7. 六特別徴収森林環境税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、かつ、その徴収すべき税金を納入させることをいう。
  8. 七特別徴収義務者特別徴収により森林環境税を徴収し、かつ、納入する義務を負う者をいう。
  9. 八地方団体の徴収金地方税法第一条第一項第十四号に規定する地方団体の徴収金をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第2条に定められた規定で、「この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第2条(定義)は、日本の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に含まれる条文です。
  2. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第2条の条文原文は「この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第2条は第一節 総則に置かれています。
  4. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
  5. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第2条の前の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第1条です。
  7. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第2条の次の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000003
  • 本サイト収録森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431AC0000000003/2

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