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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第四節 雑則

第19条〜第21条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第四節 雑則は、第19条〜第21条の全 3 条で構成されています。
  2. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第四節 雑則が属する森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の法令番号は平成三十一年法律第三号です。
  3. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
  4. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(双方居住者の取扱い)

第19条

別タブ ↗

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下この項において「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三条の規定により地方税法の施行地に住所を有しないものとみなして外国居住者等所得相互免除法(個人の市町村民税及び個人の道府県民税に係る部分に限る。)の規定を適用することとされる者については、この法律の施行地に住所を有しないものとみなして第三条及び第七条の規定を適用する。

2租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下この項及び第二十六条において「租税条約等実施特例法」という。)第二条第一号に規定する租税条約が個人の市町村民税及び個人の道府県民税について適用がある場合において、租税条約等実施特例法第六条の規定により地方税法の施行地に住所を有しないものとみなして租税条約等実施特例法(当該租税条約の規定の適用を受ける個人の市町村民税及び個人の道府県民税に係る部分に限る。)の規定を適用することとされる者については、この法律の施行地に住所を有しないものとみなして第三条及び第七条の規定を適用する。

(収納の特例)

第20条

別タブ ↗

第八条第一項の規定により個人の市町村民税及び個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と併せて納付し、又は納入しなければならない森林環境税に係る徴収金の収納の事務については、森林環境税に係る徴収金を普通地方公共団体(特別区を含む。以下この項において同じ。)の歳入とみなして、普通地方公共団体の歳入の収納の事務に関する政令で定める法令の規定を適用する。

2第八条第一項の規定により個人の市町村民税及び個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と併せて納付し、又は納入しなければならない森林環境税に係る徴収金の収納の事務については、森林環境税に係る徴収金を地方団体の徴収金とみなして、地方税法第七百四十七条の六から第七百四十七条の十二までの規定を適用する。

(事務の区分)

第21条

別タブ ↗

この章の規定により市町村又は都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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