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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第五節 罰則

第22条〜第26条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第五節 罰則は、第22条〜第26条の全 6 条で構成されています。
  2. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第五節 罰則が属する森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の法令番号は平成三十一年法律第三号です。
  3. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
  4. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(検査拒否等に関する罪)

第22条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第二百九十八条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

二第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第二百九十八条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

三第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第二百九十八条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

2法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項、次条第四項及び第五項、第二十四条第四項並びに第二十五条第二項において同じ。)の代表者(当該社団又は財団の代表者又は管理人を含む。次条第四項、第二十四条第四項及び第二十五条第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

3法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(脱税に関する罪)

第23条

別タブ ↗

偽りその他不正の行為により森林環境税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第三百二十一条の五第一項若しくは第二項ただし書又は第三百二十一条の七の六(同法第三百二十一条の七の八第三項において準用する場合を含む。)の規定により徴収して納入すべき森林環境税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかったときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3前項の納入しなかった金額が二百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、二百万円を超える額でその納入しなかった金額に相当する額以下の額とすることができる。

4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第二項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

5前項の規定により第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

6法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第四項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(滞納処分に関する罪)

第24条

別タブ ↗

森林環境税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽って増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3情を知って前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となったときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

5法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(滞納処分に関する検査拒否等の罪)

第25条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

二第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

三第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

3法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

第25条の2

別タブ ↗

第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

(秘密漏えいに関する罪)

第26条

別タブ ↗

森林環境税に関する調査(森林環境税に関する処分についての不服申立てに係る事件の審理のための調査及び森林環境税に関する犯則事件の調査を含む。)若しくは租税条約等実施特例法の規定により行う情報の提供のための調査に関する事務又は森林環境税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者は、これらの事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した場合には、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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