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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第25条の2(滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

滞納処分に関する虚偽の陳述の罪とは何ですか?

定義滞納処分に関する虚偽の陳述の罪とは、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第25条の2に定められた規定で、「第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第25条の2(滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)は、日本の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に含まれる条文です。
  2. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第25条の2の条文原文は「第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含…」で始まります。
  3. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第25条の2は第五節 罰則に置かれています。
  4. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
  5. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第25条の2の前の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第25条です。
  7. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第25条の2の次の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第25条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000003
  • 本サイト収録森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431AC0000000003/25_2

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