(賦課期日)
第6条
別タブ ↗森林環境税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
(賦課期日)
森林環境税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
(賦課徴収)
森林環境税の賦課徴収は、この章に特別の定めがある場合を除くほか、住所所在市町村(森林環境税の納税義務者が賦課期日において住所を有する市町村をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)が、当該住所所在市町村の個人の市町村民税の均等割の賦課徴収(地方税法第六条、第七条、第三百十一条、第三百二十一条第二項又は第三百二十三条の規定によるものを除く。)の例により、当該住所所在市町村の個人の市町村民税の均等割及び同法第四十一条第一項の規定によりこれと併せて賦課徴収を行う当該住所所在市町村を包括する都道府県の個人の道府県民税の均等割の賦課徴収と併せて行うものとする。この場合において、同法第十七条の六第一項(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定により賦課決定をすることができる期間については、森林環境税及び個人の市町村民税は、同一の税目に属する地方税とみなして、同条第一項の規定を適用するものとする。
2前項に規定する住所を有する市町村は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける森林環境税の納税義務者については、当該納税義務者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(地方税法第二百九十四条第三項の規定により当該納税義務者を当該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみなして当該納税義務者に個人の市町村民税を課する市町村を含み、同条第四項の規定により当該納税義務者に個人の市町村民税を課することができない市町村を除く。)とする。
(納付又は納入等)
森林環境税の納税義務者又は特別徴収義務者は、森林環境税に係る徴収金を当該住所所在市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、当該住所所在市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び地方税法第四十二条第一項の規定によりこれと併せて納付し、又は納入する当該住所所在市町村を包括する都道府県の個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と併せて納付し、又は納入しなければならない。
2都道府県は、地方税法第七百三十九条の四第二項の規定により森林環境税に係る徴収金の払込みがあった場合には、当該払込みがあった月の翌月の末日までに、政令で定めるところにより、森林環境税に係る徴収金として払い込まれた額を国に払い込むものとする。
3都道府県は、地方税法第七百三十九条の五第一項又は第二項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。第十三条第二項において同じ。)の規定により森林環境税に係る徴収金を徴収し、又は滞納処分をした場合には、政令で定める期日までに、政令で定めるところにより、森林環境税に係る徴収金として徴収した額を国に払い込むものとする。
(納期限の延長)
市町村長(特別区長を含む。以下この節において同じ。)が地方税法第二十条の五の二第一項の規定により、又は総務大臣が同条第二項の規定により個人の市町村民税の納期限を延長した場合には、当該納税者又は特別徴収義務者に係る森林環境税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における徴収猶予)
市町村長が地方税法第三百二十一条の七の十三の規定により個人の市町村民税の徴収を猶予した場合には、当該個人の市町村民税の納税義務者に係る森林環境税の徴収についても当該個人の市町村民税に対する当該猶予に係る個人の市町村民税の割合と同じ割合により猶予されたものとする。
(免除)
市町村長は、次に掲げる者に対しては、政令で定めるところにより、森林環境税を免除する。
一震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により生命、身体又は財産に甚大な被害を受けた者として政令で定める者
二生活保護法の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている者
三失業又は廃業により収入が著しく減少したことその他の政令で定める特別の事情により森林環境税の納付が困難と認められる者
(延滞金の減免)
市町村長が地方税法第十五条の九、第二十条の九の五、第三百二十一条の二第五項又は第三百二十六条第四項の規定により個人の市町村民税の延滞金額を減免した場合には、当該納税者又は特別徴収義務者に係る森林環境税の延滞金額についても当該個人の市町村民税の延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合により減免されたものとする。
(還付等)
市町村は、第七条第一項の規定により当該市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び当該市町村を包括する都道府県の個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と併せて徴収した森林環境税に係る徴収金に係る過誤納金がある場合には、当該市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金の還付の例により、遅滞なく、還付しなければならない。
2都道府県は、地方税法第七百三十九条の五第一項又は第二項の規定により当該都道府県の個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び当該都道府県の区域内の市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金と併せて徴収した森林環境税に係る徴収金に係る過誤納金がある場合には、当該都道府県の個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金の還付の例により、遅滞なく、還付しなければならない。
3前二項の規定による森林環境税に係る徴収金に係る過誤納金の還付は、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び地方税法第四十一条第一項の規定によりこれと併せて賦課徴収を行う個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金の還付と併せて行わなければならない。
(過誤納金の都道府県又は国への払込額からの控除等)
市町村は、前条第一項の規定により森林環境税に係る徴収金に係る過誤納金を還付することとした場合には、政令で定めるところにより、当該過誤納金に相当する額を、地方税法第七百三十九条の四第二項の規定により翌月の十日までに都道府県に払い込むものとされる森林環境税に係る徴収金として納付され、又は納入された額(以下この項及び第三項において「市町村の払込予定額」という。)であって当該過誤納金を還付することとした日の属する月に納付され、又は納入された総額から控除するものとする。ただし、当該過誤納金に相当する額が当該総額を超える場合には、当該超える額に相当する額に達するまでの額を市町村の払込予定額であって当該月の翌月以後の各月に納付され、又は納入されたものの総額から順次控除するものとする。
2都道府県は、前条第二項の規定により森林環境税に係る徴収金に係る過誤納金を還付することとした場合には、政令で定めるところにより、当該過誤納金に相当する額を、第八条第三項の規定により同項に規定する期日までに国に払い込むものとされる森林環境税に係る徴収金として徴収した額(以下この項及び次項において「都道府県の払込予定額」という。)であって当該過誤納金を還付することとした日の属する月に徴収した総額から控除するものとする。ただし、当該過誤納金に相当する額が当該総額を超える場合には、当該超える額に相当する額に達するまでの額を都道府県の払込予定額であって当該月の翌月以後の各月に徴収した総額から順次控除するものとする。
3前二項の規定の適用を受けた過誤納金について返納があった場合その他政令で定める事由が生じた場合には、政令で定めるところにより、当該返納があった額その他政令で定める額に相当する額を、当該返納があった日又は政令で定める事由が生じた日の属する月における市町村の払込予定額又は都道府県の払込予定額の総額に加算するものとする。
(納税管理人)
地方税法第三百条第一項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該市町村における当該納税義務者に係る森林環境税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。
(処分に関する不服審査等)
市町村長が第七条第一項の規定により当該市町村の個人の市町村民税及び当該市町村を包括する都道府県の個人の道府県民税と併せて賦課徴収を行う森林環境税に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、地方税法に基づく処分とみなして、同法第一章第十三節の規定を適用する。この場合において、同法第十九条中「地方団体の徴収金に」とあるのは「地方団体の徴収金及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金(第九号及び第十九条の七において「森林環境税に係る徴収金」という。)に」と、同条第九号並びに同法第十九条の七第一項及び第二項中「地方団体の徴収金」とあるのは「地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金」とする。
(犯則事件の調査及び処分)
森林環境税に関する犯則事件については、個人の市町村民税に関する犯則事件とみなして、地方税法第一章第十六節の規定を適用する。
(賦課徴収に関する報告等)
市町村長は、政令で定めるところにより、都道府県知事を経由して総務大臣に対し、森林環境税額、森林環境税に係る免除及び滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。
2総務大臣は、必要があると認める場合には、前項に規定するもののほか、市町村長又は都道府県知事に対し、当該市町村又は都道府県に係る森林環境税の賦課徴収に関する事項の報告を求めることができる。
3総務大臣が市町村長又は都道府県知事に対し、森林環境税、個人の市町村民税及び個人の道府県民税の賦課徴収に関する書類を閲覧し、又は記録することを求めた場合には、市町村長又は都道府県知事は、関係書類を総務大臣又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)