森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第10条(租税条約に基づく申立てが行われた場合における徴収猶予)
市町村長が地方税法第三百二十一条の七の十三の規定により個人の市町村民税の徴収を猶予した場合には、当該個人の市町村民税の納税義務者に係る森林環境税の徴収についても当該個人の市町村民税に対する当該猶予に係る個人の市町村民税の割合と同じ割合により猶予されたものとする。
この条文の基本情報
租税条約に基づく申立てが行われた場合における徴収猶予とは何ですか?
定義租税条約に基づく申立てが行われた場合における徴収猶予とは、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第10条に定められた規定で、「市町村長が地方税法第三百二十一条の七の十三の規定により個人の市町村民税の徴収を猶予した場合には、当該個人の市町村民税の納税義務者に係る森林環境税の徴収についても…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第10条(租税条約に基づく申立てが行われた場合における徴収猶予)は、日本の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に含まれる条文です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第10条の条文原文は「市町村長が地方税法第三百二十一条の七の十三の規定により個人の市町村民税の徴収を猶予した場合には、当該個人の市町村民税の納税義務者に係る森林環境税の徴収についても…」で始まります。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第10条は第三節 賦課徴収等に置かれています。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第10条の前の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第9条です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第10条の次の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第11条です。
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- 正式書式
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000003 - 本サイト収録
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431AC0000000003/10