森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第11条(免除)
- 市町村長は、次に掲げる者に対しては、政令で定めるところにより、森林環境税を免除する。
- 一震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により生命、身体又は財産に甚大な被害を受けた者として政令で定める者
- 二生活保護法の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている者
- 三失業又は廃業により収入が著しく減少したことその他の政令で定める特別の事情により森林環境税の納付が困難と認められる者
この条文の基本情報
免除とは何ですか?
定義免除とは、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第11条に定められた規定で、「市町村長は、次に掲げる者に対しては、政令で定めるところにより、森林環境税を免除する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第11条(免除)は、日本の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に含まれる条文です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第11条の条文原文は「市町村長は、次に掲げる者に対しては、政令で定めるところにより、森林環境税を免除する。」で始まります。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第11条は第三節 賦課徴収等に置かれています。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第11条の前の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第10条です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第11条の次の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第12条です。
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- 正式書式
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000003 - 本サイト収録
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431AC0000000003/11