森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第12条(延滞金の減免)
市町村長が地方税法第十五条の九、第二十条の九の五、第三百二十一条の二第五項又は第三百二十六条第四項の規定により個人の市町村民税の延滞金額を減免した場合には、当該納税者又は特別徴収義務者に係る森林環境税の延滞金額についても当該個人の市町村民税の延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合により減免されたものとする。
この条文の基本情報
延滞金の減免とは何ですか?
定義延滞金の減免とは、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第12条に定められた規定で、「市町村長が地方税法第十五条の九、第二十条の九の五、第三百二十一条の二第五項又は第三百二十六条第四項の規定により個人の市町村民税の延滞金額を減免した場合には、当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第12条(延滞金の減免)は、日本の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に含まれる条文です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第12条の条文原文は「市町村長が地方税法第十五条の九、第二十条の九の五、第三百二十一条の二第五項又は第三百二十六条第四項の規定により個人の市町村民税の延滞金額を減免した場合には、当該…」で始まります。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第12条は第三節 賦課徴収等に置かれています。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第12条の前の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第11条です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第12条の次の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第13条です。
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- 正式書式
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000003 - 本サイト収録
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431AC0000000003/12