森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第9条(納期限の延長)
市町村長(特別区長を含む。以下この節において同じ。)が地方税法第二十条の五の二第一項の規定により、又は総務大臣が同条第二項の規定により個人の市町村民税の納期限を延長した場合には、当該納税者又は特別徴収義務者に係る森林環境税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。
この条文の基本情報
納期限の延長とは何ですか?
定義納期限の延長とは、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第9条に定められた規定で、「市町村長(特別区長を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第9条(納期限の延長)は、日本の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に含まれる条文です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第9条の条文原文は「市町村長(特別区長を含む。」で始まります。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第9条は第三節 賦課徴収等に置かれています。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第9条の前の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第8条です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第9条の次の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第10条です。
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- 正式書式
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000003 - 本サイト収録
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431AC0000000003/9