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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第8条(納付又は納入等)

  1. 森林環境税の納税義務者又は特別徴収義務者は、森林環境税に係る徴収金を当該住所所在市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、当該住所所在市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び地方税法第四十二条第一項の規定によりこれと併せて納付し、又は納入する当該住所所在市町村を包括する都道府県の個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と併せて納付し、又は納入しなければならない。
  2. 2.都道府県は、地方税法第七百三十九条の四第二項の規定により森林環境税に係る徴収金の払込みがあった場合には、当該払込みがあった月の翌月の末日までに、政令で定めるところにより、森林環境税に係る徴収金として払い込まれた額を国に払い込むものとする。
  3. 3.都道府県は、地方税法第七百三十九条の五第一項又は第二項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。第十三条第二項において同じ。)の規定により森林環境税に係る徴収金を徴収し、又は滞納処分をした場合には、政令で定める期日までに、政令で定めるところにより、森林環境税に係る徴収金として徴収した額を国に払い込むものとする。

この条文の基本情報

納付又は納入等とは何ですか?

定義納付又は納入等とは、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第8条に定められた規定で、「森林環境税の納税義務者又は特別徴収義務者は、森林環境税に係る徴収金を当該住所所在市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、当該住所…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第8条(納付又は納入等)は、日本の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に含まれる条文です。
  2. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第8条の条文原文は「森林環境税の納税義務者又は特別徴収義務者は、森林環境税に係る徴収金を当該住所所在市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、当該住所…」で始まります。
  3. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第8条は第三節 賦課徴収等に置かれています。
  4. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
  5. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第8条の前の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第7条です。
  7. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第8条の次の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000003
  • 本サイト収録森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431AC0000000003/8

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