森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第15条(納税管理人)
地方税法第三百条第一項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該市町村における当該納税義務者に係る森林環境税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。
この条文の基本情報
納税管理人とは何ですか?
定義納税管理人とは、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第15条に定められた規定で、「地方税法第三百条第一項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該市町村における当該納税義務者に係る森林環境税の納税管理人として、納税に関する一切…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第15条(納税管理人)は、日本の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に含まれる条文です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第15条の条文原文は「地方税法第三百条第一項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該市町村における当該納税義務者に係る森林環境税の納税管理人として、納税に関する一切…」で始まります。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第15条は第三節 賦課徴収等に置かれています。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第15条の前の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第14条です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第15条の次の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第16条です。
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- 正式書式
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000003 - 本サイト収録
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431AC0000000003/15