森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第14条(過誤納金の都道府県又は国への払込額からの控除等)
- 市町村は、前条第一項の規定により森林環境税に係る徴収金に係る過誤納金を還付することとした場合には、政令で定めるところにより、当該過誤納金に相当する額を、地方税法第七百三十九条の四第二項の規定により翌月の十日までに都道府県に払い込むものとされる森林環境税に係る徴収金として納付され、又は納入された額(以下この項及び第三項において「市町村の払込予定額」という。)であって当該過誤納金を還付することとした日の属する月に納付され、又は納入された総額から控除するものとする。ただし、当該過誤納金に相当する額が当該総額を超える場合には、当該超える額に相当する額に達するまでの額を市町村の払込予定額であって当該月の翌月以後の各月に納付され、又は納入されたものの総額から順次控除するものとする。
- 2.都道府県は、前条第二項の規定により森林環境税に係る徴収金に係る過誤納金を還付することとした場合には、政令で定めるところにより、当該過誤納金に相当する額を、第八条第三項の規定により同項に規定する期日までに国に払い込むものとされる森林環境税に係る徴収金として徴収した額(以下この項及び次項において「都道府県の払込予定額」という。)であって当該過誤納金を還付することとした日の属する月に徴収した総額から控除するものとする。ただし、当該過誤納金に相当する額が当該総額を超える場合には、当該超える額に相当する額に達するまでの額を都道府県の払込予定額であって当該月の翌月以後の各月に徴収した総額から順次控除するものとする。
- 3.前二項の規定の適用を受けた過誤納金について返納があった場合その他政令で定める事由が生じた場合には、政令で定めるところにより、当該返納があった額その他政令で定める額に相当する額を、当該返納があった日又は政令で定める事由が生じた日の属する月における市町村の払込予定額又は都道府県の払込予定額の総額に加算するものとする。
この条文の基本情報
過誤納金の都道府県又は国への払込額からの控除等とは何ですか?
定義過誤納金の都道府県又は国への払込額からの控除等とは、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第14条に定められた規定で、「市町村は、前条第一項の規定により森林環境税に係る徴収金に係る過誤納金を還付することとした場合には、政令で定めるところにより、当該過誤納金に相当する額を、地方税法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第14条(過誤納金の都道府県又は国への払込額からの控除等)は、日本の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に含まれる条文です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第14条の条文原文は「市町村は、前条第一項の規定により森林環境税に係る徴収金に係る過誤納金を還付することとした場合には、政令で定めるところにより、当該過誤納金に相当する額を、地方税法…」で始まります。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第14条は第三節 賦課徴収等に置かれています。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第14条の前の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第13条です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第14条の次の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第15条です。
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- 正式書式
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000003 - 本サイト収録
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431AC0000000003/14