森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第26条(秘密漏えいに関する罪)
森林環境税に関する調査(森林環境税に関する処分についての不服申立てに係る事件の審理のための調査及び森林環境税に関する犯則事件の調査を含む。)若しくは租税条約等実施特例法の規定により行う情報の提供のための調査に関する事務又は森林環境税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者は、これらの事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した場合には、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
秘密漏えいに関する罪とは何ですか?
定義秘密漏えいに関する罪とは、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第26条に定められた規定で、「森林環境税に関する調査(森林環境税に関する処分についての不服申立てに係る事件の審理のための調査及び森林環境税に関する犯則事件の調査を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第26条(秘密漏えいに関する罪)は、日本の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に含まれる条文です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第26条の条文原文は「森林環境税に関する調査(森林環境税に関する処分についての不服申立てに係る事件の審理のための調査及び森林環境税に関する犯則事件の調査を含む。」で始まります。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第26条は第五節 罰則に置かれています。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第26条の前の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第25条の2です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第26条の次の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第27条です。
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- 正式書式
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000003 - 本サイト収録
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431AC0000000003/26