受講中の講座ブックマーク無料で登録

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第24条(滞納処分に関する罪)

  1. 森林環境税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽って増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 2.納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
  3. 3.情を知って前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となったときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  4. 4.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
  5. 5.法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

この条文の基本情報

滞納処分に関する罪とは何ですか?

定義滞納処分に関する罪とは、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第24条に定められた規定で、「森林環境税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽って増加する行…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第24条(滞納処分に関する罪)は、日本の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に含まれる条文です。
  2. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第24条の条文原文は「森林環境税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽って増加する行…」で始まります。
  3. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第24条は第五節 罰則に置かれています。
  4. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
  5. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第24条の前の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第23条です。
  7. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第24条の次の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000003
  • 本サイト収録森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431AC0000000003/24

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›