受講中の講座ブックマーク無料で登録

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第3条(納税義務者)

この法律の施行地に住所を有する個人に対しては、この法律により、国が均等の額により森林環境税を課する。

この条文の基本情報

納税義務者とは何ですか?

定義納税義務者とは、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第3条に定められた規定で、「この法律の施行地に住所を有する個人に対しては、この法律により、国が均等の額により森林環境税を課する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第3条(納税義務者)は、日本の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に含まれる条文です。
  2. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第3条の条文原文は「この法律の施行地に住所を有する個人に対しては、この法律により、国が均等の額により森林環境税を課する。」で始まります。
  3. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第3条は第一節 総則に置かれています。
  4. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
  5. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第3条の前の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第2条です。
  7. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第3条の次の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000003
  • 本サイト収録森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431AC0000000003/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›