森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第4条(非課税)
- 国は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、森林環境税を課さない。
- 一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている者
- 二障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の当該年度の初日の属する年の前年(次号において「前年」という。)の合計所得金額が百三十五万円を超える場合を除く。)
- 三前年の合計所得金額が政令で定める金額以下である者
- 2.前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一障害者地方税法第二百九十二条第一項第十号に規定する障害者をいう。
- 二寡婦地方税法第二百九十二条第一項第十一号に規定する寡婦をいう。
- 三ひとり親地方税法第二百九十二条第一項第十二号に規定するひとり親をいう。
- 四合計所得金額地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。
この条文の基本情報
非課税とは何ですか?
定義非課税とは、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第4条に定められた規定で、「国は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、森林環境税を課さない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第4条(非課税)は、日本の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に含まれる条文です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第4条の条文原文は「国は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、森林環境税を課さない。」で始まります。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第4条は第一節 総則に置かれています。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第4条の前の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第3条です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第4条の次の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第5条です。
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- 正式書式
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000003 - 本サイト収録
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431AC0000000003/4