森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第34条(森林環境譲与税の使途)
- 市町村は、譲与を受けた森林環境譲与税の総額を次に掲げる施策に要する費用に充てなければならない。
- 一森林の整備に関する施策
- 二森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用(脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号)第二条第三項に規定する木材の利用をいう。)の促進その他の森林の整備の促進に関する施策
- 2.都道府県は、譲与を受けた森林環境譲与税の総額を次に掲げる施策に要する費用に充てなければならない。
- 一当該都道府県の区域内の市町村が実施する前項各号に掲げる施策の支援に関する施策
- 二当該都道府県の区域内の市町村が実施する前項第一号に掲げる施策の円滑な実施に資するための同号に掲げる施策
- 三前項第二号に掲げる施策
- 3.市町村及び都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
この条文の基本情報
森林環境譲与税の使途とは何ですか?
定義森林環境譲与税の使途とは、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条に定められた規定で、「市町村は、譲与を受けた森林環境譲与税の総額を次に掲げる施策に要する費用に充てなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条(森林環境譲与税の使途)は、日本の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に含まれる条文です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条の条文原文は「市町村は、譲与を受けた森林環境譲与税の総額を次に掲げる施策に要する費用に充てなければならない。」で始まります。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条は第三章 森林環境譲与税に置かれています。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条の前の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第33条です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条の次の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第35条です。
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- 正式書式
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000003 - 本サイト収録
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431AC0000000003/34