特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第10条(納付等)
- 特別法人事業税の納税義務者は、特別法人事業税に係る徴収金を当該都道府県の法人の事業税に係る地方団体の徴収金の納付の例により、当該都道府県の法人の事業税に係る地方団体の徴収金と併せて当該都道府県に納付しなければならない。
- 2.特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金の納付があった場合には、政令で定めるところにより、その納付額を第八条又は前条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税及び法人の事業税の額に按分した額に相当する特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金の納付があったものとする。
- 3.都道府県は、特別法人事業税に係る徴収金の納付があった場合には、当該納付があった月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、特別法人事業税に係る徴収金として納付された額を国に払い込むものとする。
この条文の基本情報
納付等とは何ですか?
定義納付等とは、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第10条に定められた規定で、「特別法人事業税の納税義務者は、特別法人事業税に係る徴収金を当該都道府県の法人の事業税に係る地方団体の徴収金の納付の例により、当該都道府県の法人の事業税に係る地方…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第10条(納付等)は、日本の特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に含まれる条文です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第10条の条文原文は「特別法人事業税の納税義務者は、特別法人事業税に係る徴収金を当該都道府県の法人の事業税に係る地方団体の徴収金の納付の例により、当該都道府県の法人の事業税に係る地方…」で始まります。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第10条は第四節 申告及び納付等に置かれています。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第10条の前の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第9条です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第10条の次の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第11条です。
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- 正式書式
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000004 - 本サイト収録
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431AC0000000004/10