特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第9条(申告)
地方税法第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九又は第七十二条の三十一の規定により法人の事業税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書に記載すべき所得割額又は収入割額に係る基準法人所得割額又は基準法人収入割額、これらを課税標準として算定した特別法人事業税の額その他必要な事項を記載した申告書を、当該都道府県の法人の事業税の申告の例により、当該都道府県の法人の事業税の申告書と併せて、当該都道府県の知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
申告とは何ですか?
定義申告とは、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第9条に定められた規定で、「地方税法第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九又は第七十二条の三十一の規定により法人の事業税に係る申告書を提出する義務が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第9条(申告)は、日本の特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に含まれる条文です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第9条の条文原文は「地方税法第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九又は第七十二条の三十一の規定により法人の事業税に係る申告書を提出する義務が…」で始まります。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第9条は第四節 申告及び納付等に置かれています。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第9条の前の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第8条です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第9条の次の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第10条です。
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- 正式書式
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000004 - 本サイト収録
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431AC0000000004/9