特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第12条(還付金等の国への払込額からの控除等)
- 都道府県は、前条の規定により特別法人事業税に係る還付金等を還付することとした場合には、当該特別法人事業税に係る還付金等に相当する額を、第十条第三項の規定により翌々月の末日までに国に払い込むものとされる特別法人事業税に係る徴収金として納付された額(以下この条において「払込予定額」という。)であって当該特別法人事業税に係る還付金等を還付することとした日の属する月に納付されたものの総額から控除するものとする。ただし、当該特別法人事業税に係る還付金等に相当する額が当該総額を超える場合には、当該超える額に相当する額に達するまでの額を払込予定額であって当該月の翌月以後の各月に納付されたものの総額から順次控除するものとする。
- 2.前項の規定の適用を受けた特別法人事業税に係る還付金等について返納があった場合その他政令で定める事由が生じた場合には、当該返納があった額その他政令で定める額に相当する額を、当該返納があった日又は政令で定める事由が生じた日の属する月における払込予定額の総額に加算するものとする。
この条文の基本情報
還付金等の国への払込額からの控除等とは何ですか?
定義還付金等の国への払込額からの控除等とは、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第12条に定められた規定で、「都道府県は、前条の規定により特別法人事業税に係る還付金等を還付することとした場合には、当該特別法人事業税に係る還付金等に相当する額を、第十条第三項の規定により翌…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第12条(還付金等の国への払込額からの控除等)は、日本の特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に含まれる条文です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第12条の条文原文は「都道府県は、前条の規定により特別法人事業税に係る還付金等を還付することとした場合には、当該特別法人事業税に係る還付金等に相当する額を、第十条第三項の規定により翌…」で始まります。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第12条は第四節 申告及び納付等に置かれています。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第12条の前の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第11条です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第12条の次の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第13条です。
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- 正式書式
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000004 - 本サイト収録
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431AC0000000004/12