特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第13条(延滞金等の計算)
- 特別法人事業税に係る延滞金及び加算金並びに当該延滞金の免除に係る金額(以下この条において「特別法人事業税に係る延滞金等」という。)並びに法人の事業税に係る延滞金及び加算金並びに当該延滞金の免除に係る金額(以下この条において「法人の事業税に係る延滞金等」という。)の計算については、特別法人事業税及び法人の事業税の合算額により行い、政令で定めるところにより、算出された特別法人事業税に係る延滞金等及び法人の事業税に係る延滞金等をその計算の基礎となった特別法人事業税及び法人の事業税の額に按分した額に相当する金額を特別法人事業税に係る延滞金等又は法人の事業税に係る延滞金等の額とする。
- 2.特別法人事業税に係る徴収金に係る還付加算金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る還付加算金の計算については、特別法人事業税に係る還付金及び法人の事業税に係る還付金又は特別法人事業税に係る徴収金に係る過誤納金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金の合算額により行い、政令で定めるところにより、算出された還付加算金をその計算の基礎となった特別法人事業税に係る還付金及び法人の事業税に係る還付金又は特別法人事業税に係る徴収金に係る過誤納金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金の額に按分した額に相当する金額を特別法人事業税に係る徴収金に係る還付加算金又は法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る還付加算金の額とする。
- 3.前二項の規定により特別法人事業税に係る延滞金等及び法人の事業税に係る延滞金等並びに特別法人事業税に係る徴収金に係る還付加算金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る還付加算金の計算をする場合の端数計算は、特別法人事業税及び法人の事業税を一の税とみなしてこれを行う。
この条文の基本情報
延滞金等の計算とは何ですか?
定義延滞金等の計算とは、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第13条に定められた規定で、「特別法人事業税に係る延滞金及び加算金並びに当該延滞金の免除に係る金額(以下この条において「特別法人事業税に係る延滞金等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第13条(延滞金等の計算)は、日本の特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に含まれる条文です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第13条の条文原文は「特別法人事業税に係る延滞金及び加算金並びに当該延滞金の免除に係る金額(以下この条において「特別法人事業税に係る延滞金等」という。」で始まります。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第13条は第四節 申告及び納付等に置かれています。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第13条の前の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第12条です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第13条の次の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第14条です。
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- 正式書式
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000004 - 本サイト収録
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431AC0000000004/13