受講中の講座ブックマーク無料で登録

特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第23条(故意不申告の罪)

  1. 正当な事由がなくて第九条の規定により地方税法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項、第三項若しくは第五項の規定による申告書と併せて提出しなければならない第九条の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかった場合には、法人の代表者(法人課税信託(同法第七十二条の二第四項に規定する法人課税信託をいう。次条第一項及び第二十五条第一項において同じ。)の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
  2. 2.法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
  3. 3.人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

この条文の基本情報

故意不申告の罪とは何ですか?

定義故意不申告の罪とは、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第23条に定められた規定で、「正当な事由がなくて第九条の規定により地方税法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項、第三項若しくは第五項の規定による申告…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第23条(故意不申告の罪)は、日本の特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第23条の条文原文は「正当な事由がなくて第九条の規定により地方税法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項、第三項若しくは第五項の規定による申告…」で始まります。
  3. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第23条は第六節 罰則に置かれています。
  4. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
  5. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第23条の前の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第22条です。
  7. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第23条の次の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000004
  • 本サイト収録特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431AC0000000004/23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›