特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第24条(虚偽の中間申告納付に関する罪)
- 第九条の規定により地方税法第七十二条の二十六第一項ただし書の規定による申告書と併せて提出しなければならない第九条の規定による申告書に虚偽の記載をして提出した場合には、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 2.法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
虚偽の中間申告納付に関する罪とは何ですか?
定義虚偽の中間申告納付に関する罪とは、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第24条に定められた規定で、「第九条の規定により地方税法第七十二条の二十六第一項ただし書の規定による申告書と併せて提出しなければならない第九条の規定による申告書に虚偽の記載をして提出した場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第24条(虚偽の中間申告納付に関する罪)は、日本の特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に含まれる条文です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第24条の条文原文は「第九条の規定により地方税法第七十二条の二十六第一項ただし書の規定による申告書と併せて提出しなければならない第九条の規定による申告書に虚偽の記載をして提出した場合…」で始まります。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第24条は第六節 罰則に置かれています。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第24条の前の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第23条です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第24条の次の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第25条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000004 - 本サイト収録
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431AC0000000004/24