日本語教育の推進に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「外国人等」とは、日本語に通じない外国人及び日本の国籍を有する者をいう。
- 2.この法律において「日本語教育」とは、外国人等が日本語を習得するために行われる教育その他の活動(外国人等に対して行われる日本語の普及を図るための活動を含む。)をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、日本語教育の推進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「外国人等」とは、日本語に通じない外国人及び日本の国籍を有する者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本語教育の推進に関する法律第2条(定義)は、日本の日本語教育の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 日本語教育の推進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「外国人等」とは、日本語に通じない外国人及び日本の国籍を有する者をいう。」で始まります。
- 日本語教育の推進に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 日本語教育の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
- 日本語教育の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本語教育の推進に関する法律第2条の前の条は日本語教育の推進に関する法律第1条です。
- 日本語教育の推進に関する法律第2条の次の条は日本語教育の推進に関する法律第3条です。
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- 正式書式
日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第四十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000048 - 本サイト収録
日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第四十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000048/2