日本語教育の推進に関する法律 第3条(基本理念)
- 日本語教育の推進は、日本語教育を受けることを希望する外国人等に対し、その希望、置かれている状況及び能力に応じた日本語教育を受ける機会が最大限に確保されるよう行われなければならない。
- 2.日本語教育の推進は、日本語教育の水準の維持向上が図られるよう行われなければならない。
- 3.日本語教育の推進は、外国人等に係る教育及び労働、出入国管理その他の関連施策並びに外交政策との有機的な連携が図られ、総合的に行われなければならない。
- 4.日本語教育の推進は、国内における日本語教育が地域の活力の向上に寄与するものであるとの認識の下に行われなければならない。
- 5.日本語教育の推進は、海外における日本語教育を通じて我が国に対する諸外国の理解と関心を深め、諸外国との交流を促進するとともに、諸外国との友好関係の維持及び発展に寄与することとなるよう行われなければならない。
- 6.日本語教育の推進は、日本語を学習する意義についての外国人等の理解と関心が深められるように配慮して行われなければならない。
- 7.日本語教育の推進は、我が国に居住する幼児期及び学齢期(満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから満十五歳に達した日の属する学年の終わりまでの期間をいう。)にある外国人等の家庭における教育等において使用される言語の重要性に配慮して行われなければならない。
この条文の基本情報
基本理念とは何ですか?
定義基本理念とは、日本語教育の推進に関する法律第3条に定められた規定で、「日本語教育の推進は、日本語教育を受けることを希望する外国人等に対し、その希望、置かれている状況及び能力に応じた日本語教育を受ける機会が最大限に確保されるよう行わ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本語教育の推進に関する法律第3条(基本理念)は、日本の日本語教育の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 日本語教育の推進に関する法律第3条の条文原文は「日本語教育の推進は、日本語教育を受けることを希望する外国人等に対し、その希望、置かれている状況及び能力に応じた日本語教育を受ける機会が最大限に確保されるよう行わ…」で始まります。
- 日本語教育の推進に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
- 日本語教育の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
- 日本語教育の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本語教育の推進に関する法律第3条の前の条は日本語教育の推進に関する法律第2条です。
- 日本語教育の推進に関する法律第3条の次の条は日本語教育の推進に関する法律第4条です。
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- 正式書式
日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第四十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000048 - 本サイト収録
日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第四十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000048/3