労働者協同組合法 第111条(定款)
- 連合会の定款には、次に掲げる事項(非出資連合会にあっては、第六号、第八号及び第九号の事項を除く。)を記載し、又は記録しなければならない。
- 一事業
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四会員たる資格に関する規定
- 五会員の加入及び脱退に関する規定
- 六出資一口の金額及びその払込みの方法
- 七経費の分担に関する規定
- 八剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
- 九準備金の額及びその積立ての方法
- 十役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定
- 十一事業年度
- 十二公告方法(連合会が公告をする方法をいう。)
- 2.第二十九条第二項から第七項までの規定は、連合会の定款及び公告について準用する。
この条文の基本情報
定款とは何ですか?
定義定款とは、労働者協同組合法第111条に定められた規定で、「連合会の定款には、次に掲げる事項(非出資連合会にあっては、第六号、第八号及び第九号の事項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第111条(定款)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第111条の条文原文は「連合会の定款には、次に掲げる事項(非出資連合会にあっては、第六号、第八号及び第九号の事項を除く。」で始まります。
- 労働者協同組合法第111条は第三章 労働者協同組合連合会に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第111条の前の条は労働者協同組合法第110条です。
- 労働者協同組合法第111条の次の条は労働者協同組合法第112条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/111