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労働者協同組合法 第111条(定款)

  1. 連合会の定款には、次に掲げる事項(非出資連合会にあっては、第六号、第八号及び第九号の事項を除く。)を記載し、又は記録しなければならない。
  2. 一事業
  3. 二名称
  4. 三事務所の所在地
  5. 四会員たる資格に関する規定
  6. 五会員の加入及び脱退に関する規定
  7. 六出資一口の金額及びその払込みの方法
  8. 七経費の分担に関する規定
  9. 八剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
  10. 九準備金の額及びその積立ての方法
  11. 十役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定
  12. 十一事業年度
  13. 十二公告方法(連合会が公告をする方法をいう。)
  14. 2.第二十九条第二項から第七項までの規定は、連合会の定款及び公告について準用する。

この条文の基本情報

定款とは何ですか?

定義定款とは、労働者協同組合法第111条に定められた規定で、「連合会の定款には、次に掲げる事項(非出資連合会にあっては、第六号、第八号及び第九号の事項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働者協同組合法第111条(定款)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
  2. 労働者協同組合法第111条の条文原文は「連合会の定款には、次に掲げる事項(非出資連合会にあっては、第六号、第八号及び第九号の事項を除く。」で始まります。
  3. 労働者協同組合法第111条は第三章 労働者協同組合連合会に置かれています。
  4. 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
  5. 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働者協同組合法第111条の前の条は労働者協同組合法第110条です。
  7. 労働者協同組合法第111条の次の条は労働者協同組合法第112条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第111条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078
  • 本サイト収録労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/111

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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