労働者協同組合法 第124条(決算関係書類等の提出)
- 組合及び連合会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から二週間以内に、貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を行政庁に提出しなければならない。
- 2.前項の書類の記載事項その他必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
決算関係書類等の提出とは何ですか?
定義決算関係書類等の提出とは、労働者協同組合法第124条に定められた規定で、「組合及び連合会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から二週間以内に、貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面及び事業報告書並びにこれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第124条(決算関係書類等の提出)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第124条の条文原文は「組合及び連合会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から二週間以内に、貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面及び事業報告書並びにこれ…」で始まります。
- 労働者協同組合法第124条は第四章 雑則に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第124条の前の条は労働者協同組合法第123条です。
- 労働者協同組合法第124条の次の条は労働者協同組合法第125条です。
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/124