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労働者協同組合法 第135条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
  2. 一第二十九条第六項(第百十一条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  3. 二正当な理由がないのに、第二十九条第六項(第百十一条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働者協同組合法第135条は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
  2. 労働者協同組合法第135条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 労働者協同組合法第135条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
  5. 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働者協同組合法第135条の前の条は労働者協同組合法第134条です。
  7. 労働者協同組合法第135条の次の条は労働者協同組合法第136条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第135条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078
  • 本サイト収録労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/135

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