労働者協同組合法 第137条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
- 一第四条第二項の規定に違反して、労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者
- 二第四条第三項の規定に違反して、他の組合であると誤認されるおそれのある名称を使用した者
- 三第九十四条の七の規定に違反して、特定労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者
- 四第九十七条第二項の規定に違反して、労働者協同組合連合会であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第137条は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第137条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 労働者協同組合法第137条は第五章 罰則に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第137条の前の条は労働者協同組合法第136条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第137条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/137