労働者協同組合法 第15条(法定脱退)
- 組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
- 一組合員たる資格の喪失
- 二死亡
- 三除名
- 2.除名は、次に掲げる組合員につき、総会の議決によってすることができる。この場合は、組合は、その総会の会日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。
- 一長期間にわたって組合の行う事業に従事しない組合員
- 二出資の払込みその他組合に対する義務を怠った組合員
- 三その他定款で定める事由に該当する組合員
- 3.除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
この条文の基本情報
法定脱退とは何ですか?
定義法定脱退とは、労働者協同組合法第15条に定められた規定で、「組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第15条(法定脱退)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第15条の条文原文は「組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。」で始まります。
- 労働者協同組合法第15条は第三節 組合員に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第15条の前の条は労働者協同組合法第14条です。
- 労働者協同組合法第15条の次の条は労働者協同組合法第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/15