労働者協同組合法 第39条(理事会の権限等)
- 組合は、理事会を置かなければならない。
- 2.理事会は、全ての理事で組織する。
- 3.組合の業務の執行は、理事会が決する。
この条文の基本情報
理事会の権限等とは何ですか?
定義理事会の権限等とは、労働者協同組合法第39条に定められた規定で、「組合は、理事会を置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第39条(理事会の権限等)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第39条の条文原文は「組合は、理事会を置かなければならない。」で始まります。
- 労働者協同組合法第39条は第二款 役員等に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第39条の前の条は労働者協同組合法第38条です。
- 労働者協同組合法第39条の次の条は労働者協同組合法第40条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/39