労働者協同組合法 第4条(名称)
- 組合は、その名称中に労働者協同組合という文字を用いなければならない。
- 2.組合でない者は、その名称中に労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
- 3.何人も、不正の目的をもって、他の組合であると誤認されるおそれのある名称を使用してはならない。
- 4.前項の規定に違反する名称の使用によって事業に係る利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある組合は、その利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
この条文の基本情報
名称とは何ですか?
定義名称とは、労働者協同組合法第4条に定められた規定で、「組合は、その名称中に労働者協同組合という文字を用いなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第4条(名称)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第4条の条文原文は「組合は、その名称中に労働者協同組合という文字を用いなければならない。」で始まります。
- 労働者協同組合法第4条は第一節 通則に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第4条の前の条は労働者協同組合法第3条です。
- 労働者協同組合法第4条の次の条は労働者協同組合法第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/4